在留資格認定書交付申請
日本への入国を希望する外国人は、有効な旅券を所持しており、原則として、あらかじめ海外にある日本国大使館または領事館などの在外日本公館(以下、「在外日本公館」)で入国目的に合致したビザ(査証)を旅券に受けることが必要です。
このビザ(査証)を受けるためには、従来は海外の日本国大使館または領事館などに申請されたものを、日本国内に回付して審査されていましたが、平成2年から、在留資格認定証明書交付申請という形で、日本国内の地方入国管理局へ直接申請ができるようになりました。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請とは、外国人本人又はその代理人からあらかじめ日本国内で申請がなされた場合に、その外国人に在留資格の該当性があるか、また、一定の活動を行おうとする外国人については上陸許可基準への適合性が認められるかなど、事前に審査を行い、在留資格該当性及び基準適合性があると認めるときは、その旨の証明書を交付し、その外国人はこれを提示又は提出することによって速やかに査証発給及び上陸許可を受けることができるというものです。
在留資格認定証明書交付申請におけるポイント
1.理由書の重要性
一般的に申請書には理由書を付けます。就労系の在留資格の申請には原則として招へいする側の理由書を添付することは行われるのですが、申請人本人が、なぜ日本において働きたいのかを述べることが有効に働くことも多くあります。
申請人本人が海外居る場合が多いので、難しいかもしれませんが、可能であれば準備したいですね。
2.証明書類の重要性
申請書に添付する書類は、当然、虚偽のものなどはもっての他ですが、意図的でないにしろ、誤りがあったり記載もれがあることも好ましくありません。特に過去に日本に滞在歴がある方の場合は、その資料が残っているケースが殆どです。過去に提出した履歴書と、新たに提出した履歴書は異なっていれば、いずれかが虚偽のものではないかと疑われても致し方ありません。このような小さなことから滞ってしまうことがありますので、十分な注意が必要です。
3.有利になる書類の準備
在留資格認定証明書証明書交付申請に限ったことではありませんが、申請書類に添付しなければならない書類は、法務省のホームページ等でも案内されていますが、その必要な書類だけ添付していればいいというものでもありません。もちろんそれだけでも審査はしていただけますが、審査をされる方も人間ですので、様々な裏付け書類があれば、「これは疑いようもない」という心証を抱くようになるものです。
自分に有利になると思われる資料は、積極的に準備する姿勢も大切です。