遺言で有効なこと
遺言とは、故人が自らの死後のために遺した文書等です。
主として自分の財産について、どのように相続させるかを遺すことが一般的です。
また、財産に関すること以外も遺言で遺すことができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる内容は法律で決まっています。
これを『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
夫婦で一緒の遺言をすることはできません。
また、遺言は、文字で残すことが原則で、映像や録音などは認められていません。
法定遺言事項
遺言には、遺言者の意思を書くのは自由ですが、遺言書に書いてあることの全てが相続人に対する強制力を持つことになるわけではありません。
上記のとおり、『遺言事項』は概ね以下の内容です。
1.相続に関する事項
1推定相続人の排除とその取り消し
2相続分の指定又は指定の委託 等
2.財産処分に関する事項
・包括遺贈及び特定遺贈等
3.身分に関する事項
・認知等
4.遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定又はその委託