相続財産とは
相続財産とは、不動産(土地・建物)や、預貯金・金融資産(株・国債など)、自動車等が一般的です。
なお、相続開始時点では被相続人の財産でなくても相続税の課税対象となる財産をみなし相続財産といいます。
みなし相続財産については後述します。
相続財産は、一般的に「プラスの財産」と「マイナスの財産」という2つに分けられます。
相続財産がプラスであれば、単純相続すればいいでしょう。
しかし「プラスの財産」より「マイナスの財産」の方が大きい場合は、
相続放棄や限定承認などを検討する必要が出てくる場合もあるでしょう。
1.プラスの財産
プラスの財産を以下に例示します。
不動産 | 土地と建物。場合によっては不動産上の権利(借地権・地上権等)という場合もあります。 |
動産 | 自動車、貴金属、美術品などです |
金融資産 | 売掛金や貸付金などの債権。現金・預貯金。株式、国債等です。 |
生命保険金、死亡退職金 | 被相続人を受取人としているものに限ります |
2.マイナスの財産
マイナスの財産を以下に例示します。
債務 | 住宅ローン、金融機関からの借入れ、その他の借金。保証債務 |
公租公課 | 未払いの税金等 |
3.どちらとも言えない財産
以下の事例のような場合は、判断が難しくなってきます。
(1)株式会社を経営していた場合
株式会社は、株主(あるいは出資者)によって所有されています。
ですから、会社自体は相続財産にはなりません。
被相続人(お亡くなりになられた方)が株式(あるいは出資持分)を所有していればば、株式や出資持分は相続されますので、相続人は実質的に会社を相続することになります。
ただし、一般的に会社には財産もあれば負債もあります。
会社の経営状況も確認した上で対応することが大切です。
(2)被相続人が連帯保証人となっていた場合
例えば、「父親が親戚や知人の借金の連帯保証人となっていた」ような場合です。
連帯保証人の場合は、本来の債務者である「親戚や知人」がしっかり返済してくれれば何の問題もありませんが、返済が滞った場合は厄介です。
「親戚や知人」が返済できなくなった場合は、相続人は連帯保証人としての地位も相続し、返済しなければならないので、充分な注意が必要です。
(3)借地権や借家
借地権を有していた場合や、借家に住んでいた場合は、権利を相続する代わりに、支払いの義務も生じますので、その点の理解は必要です。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、相続開始時は被相続人の財産でないにも関わらず、被相続人の死亡を原因として、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことをいいます。以下に主な事例を記します。
1.生命保険金
相続開始の時までに保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料の全部または一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が契約者である場合には、相続開始によってその契約者は、その契約に関する権利のうち、被相続人が負担した保険料の額に対応する部分を、相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
なお、保険金と税金について下表にまとめましたのでご確認ください。
保険金と税金について 父が亡くなり、妻と子が相続人の場合
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
被相続人(父) | 被相続人(父) | 被相続人(父) | 相続税 |
被相続人(父) | 被相続人(父) | 相続人(妻・子) | 相続税 (保険金非課税の特典あり) |
相続人(妻) | 被相続人(父) | 相続人(妻) | 所得税 |
上記のとおり、保険金と税金について非常に複雑ですので、しっかりとご確認ください。
2.死亡退職金等
被相続人の死亡により被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税が賦課されます。
3.被相続人が死亡する3年前までの間に相続人に贈与した財産
これはみなし相続財産ではありませんが、「被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産」は、相続税が賦課されます。
4.相続時精算課税適用者の受贈財産
これもみなし相続財産ではありませんが、相続時精算課税を利用して贈与された財産も、被相続人の死亡時は相続税が賦課されます。