暦年贈与と連年贈与

暦年贈与と連年贈与

ご自身の死後のことを考えていらっしゃる方は、遺言と併せて、生前贈与を検討するケースも多いと思いますが、その場合、贈与税は相続税よりも税率が高く、二の足を踏んでいる方も多いと思います。
もちろん税率は高いのですが、ご存じのとおり年110万円の基礎控除もあり、年数をかければ節税の効果も見込めます。これは一般的に暦年贈与と言われるものです。

例えば、子供が3人いて、10年かけて、限度額の110万円まで贈与を毎年すれば、3,300万円までは贈与税は課税されないという計算になります。

しかしながら、最初から3,300万円の贈与をする意図があったとみなされると、初年度に3,300万円全額の課税がされることになるので注意が必要です。
これは一般的に「連年贈与」と称されます。
贈与税は税率が高いので、多額の税額が課されてしまいます。

連年贈与とみなされないためには、以下の国税庁のホームページを参考にしてください。
原則として、最初に10年かけて1,100万円贈与するということが約束されているような場合は課税されると考えるべきでしょう。

参考はこちら

相続税と贈与税の税率を考える

財産が多い方、贈与に年数をかけられない方は、年110万円の贈与では非効率的と思われるかもしれません。
相続税も現在(平成27年10月現在)では、最高税率は贈与税と変わりません。
贈与や相続の金額によっては、相続税も贈与税も変わらないという場合もあるでしょう。

事前に専門の税理士に試算してもらった上で、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無等を勘案して、個別に考えていく方が便利な場合もあります。