相続税の計算

相続税の計算

「相続が発生すると、相続税がかかる」と思っている方は、決して少なくないのではないでしょうか?

平成26年までは実際に相続税が課税される場合はごくわずかで、全体の約5%程度と言われていました。
しかし平成27年から以下に記します「基礎控除額」が平成26年以前に比べ6割に減少しましたので、従来の数字からは確実に上昇するでしょう。

では実際にどれくらいの財産を相続した場合に、相続税は発生するのでしょうか。
相続税には「基礎控除」と言うものが定められています。
相続額がこの基礎控除額よりも少ない場合は全く相続税がかかりません。

基礎控除額

3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)

つまり、法定相続人が3名いる場合、基礎控除額は

3,000万円+(3名×600万円)=4,800万円

となり、相続財産が4,800万円よりも少ない場合、相続税は「0」と言うことになります。

※なお、法定相続人の数には代襲相続人も含みます。
ですから代襲相続人の数が多くなるほど基礎控除額が増加します。ここは、代襲相続人の法定相続分と異なるので、
やや違和感を覚えるかもしれませんが、民法と税法の考え方の違いなのでしょう。

その他の控除の種類

配偶者控除 ● 配偶者の相続する財産額が1億6,000万円以下の場合
相続税は「0」になります。
● 配偶者の相続する割合が法定相続分以下の場合
相続税は「0」になります。
※法定相続分以下である以上、たとえ何億円相続したとしても、相続税はかからないことになります。
未成年者控除 ● 未成年者の年齢が満20歳になるまでの年数×6万円の控除を受けることができます。
※1年未満は1年として算入します。
障害者控除 ● 特別障害者(障害者手帳で1~2級の障害者)
85歳になるまでの年数×12万円
● 一般障害者(障害者手帳で3~6級の障害者)
85歳になるまでの年数×6万円
※1年未満は1年として算入します。
贈与税控除 被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与があり、その際に贈与税を支払っている場合には、その支払った贈与税額が控除できます。
外国税額控除 海外に相続財産が存在し、外国にて相続税を支払った分があれば、その金額分は控除を受ける事ができます。
その他 「数次相続控除」や「小規模宅地の評価減の特例」などの制度があります。これらを利用することで相続税額は低く抑えられたり、或いは「0」になることもあります。

これら基礎控除以外の控除等を受ける場合には、遺産分割協議の完了と、相続税の申告及び納税を済ませなければなりません。(基礎控除のみの場合は特段届出などの手続は不要です)

また、手続きに関しては期限もございますので、相続が発生したら出来るだけ早く税理士などの専門家に相談する方がいいでしょう。

相続税額の計算

下記のサイトで簡単な相続税額の計算ができます。

国税庁HP 相続税の税率