負担付死因贈与

負担付死因贈与

負担付死因贈与

 ここでは、「負担付死因贈与」について見てみたいと思います。「負担付死因贈与なんて言葉はあまり聞かないな」と感じられている方も多いと思います。単純に「贈与」でしたらピンときますよね。「負担付死因贈与」は「死因贈与」と「負担付贈与」が合わさったものと考えていただくと解りやすいと思います。
 まず「死因贈与」ですが、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与です。いわゆる、「俺が死んだらお前に●●●をあげるよ。」というような契約です。遺言が、遺言者の単独行為であるのに対して、死因贈与は、贈与の一種で、あげる側ともらう側の二当事者間の契約です。また、贈与者の死亡によって効力を生じる点で、遺贈と似ており、民法では、死因贈与は遺贈に関する規定に従うとされています。
 「死因贈与」の撤回については、遺言の撤回に関する民法の規定のうち、方式に関する部分を除いて「死因贈与」の場合にも準用されます。最高裁では「死因贈与は贈与者の死亡によって贈与の効力が生ずるものであるが、かかる贈与者の死後の財産に関する処分については、遺贈と同様、贈与者の最終意思を尊重し、これによって決するのを相当とするからである。」と述べています。
 つまり、死因贈与契約は契約ではありながら、贈与者が一方的に撤回することが可能で、また、この撤回が遺言の方式によってなされる必要はないということです。
 なお、「死因贈与」は贈与する方の意向を、贈与を受ける方は合意しているとみなされますので、贈与した方が亡くなった後、贈与を受ける方は、その意向を放棄することが出来ないのが特徴です。
 次に、「負担付贈与」ですが、受贈者が対価というには足らない程度の反対給付をする債務を負う贈与です。たとえば、「受贈者は、贈与者の生存中の生活の世話をする代わりに、不動産の贈与を受ける」というような場合が考えられます。この「生存中の生活の世話をする」という部分が「負担」というものになるのです。そして、「死因贈与」についても、「負担付」とすることができるのです。
 つまり、「俺の生存中の生活の世話をする代わりに、俺が死んだら、不動産をお前に贈与するよ」というのが「負担付死因贈与」なのです。
 なお、「負担付死因贈与」については、受贈者が約定に従い負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合においては、贈与者は、「特段の事情」がない限り撤回はできませんのでご注意ください。


【負担付死因贈与契約の注意点】

 負担付死因贈与の注意点は、契約内容(特に負担の部分)の実行に疑義が発生したり、相続人との間でトラブルが発生しないようにすることです。
 大切なことは以下のとおりです。

  • 契約内容を明確に記載しておくこと
    「何を贈与するのか」、「どんな負担を負ってもらうのか」は特に明確にする必要があるでしょう。

  • 契約書に記載する不動産の表記は、登記簿の記載に従って正確に記載する
  • 預貯金は「銀行名、支店名、口座の種類・口座番号・名義人」を明示する

 死因贈与契約は、遺言書と同様に執行者を指名することができます。一般的に死因贈与契約の内容は、相続人と利害が対立することが多いため、行政書士や司法書士などの専門家を指定してくことをお奨めします。

【負担付死因贈与契約は書面にしよう】

 死因贈与契約は、一般的な贈与契約と基本的に同様で、書面によらない契約は、贈与者から撤回することが可能です。贈与を受ける側は何ならかの負担をするわけですから、突然撤回されてはかないません。可能であれ贈与契約書は公正証書を利用するのが確実と言えるでしょう。
 なお、「死因贈与」と言われているものは、通常の贈与に「贈与者の死亡によりその効力が生じる」という条件が付いているだけのものです。

【負担付死因贈与の取り消し】

 負担付死因贈与の取り消しについては、その負担が履行されたかどうかで、取り消しができるか否かも大きく違ってきます。

  • 負担が履行されていない場合は取り消すことが可能です。

  • 負担が全部または一部履行された場合は、原則として取り消すことができません。ただし、取り消すについて、「やむをえない特段の事情」があれば、取り消すことができると解されています。
  • 負担のない死因贈与契約の場合は、いつでも取り消すことが可能です。

【死因贈与と登記】

不動産の死因贈与については、所有権移転請求権保全の仮登記をすることができます。死因贈与契約書を公正証書で作成し、その中で「贈与者は、贈与物件について受贈者のため所有権移転請求権保全の仮登記をなすものとし、受贈者がこの登記手続を申請することを承諾した。」旨の記載をしておけば、公正証書の正本又は謄本をもって受贈者がこの仮登記を単独申請ができるので便利です。
 また、死因贈与も遺言と同様に、執行者を選任することができます。執行者の指定がない場合は、所有権移転の登記手続の際に、贈与者の相続人全員を登記義務者として申請することを要しますので、手続が煩雑になります。したがって、この場合は、執行者を指定しておいた方がよいでしょう。

 ※ 上記のとおり、「負担付死因贈与契約」は公正証書にしなければならないわけではありませんが、
  贈与者が
死亡した後のトラブルを避けるため、公正証書で作成しておく方が安全といえるでしょう。