建設業許可
許可が必要な工事
ここでは、まず許可が必要な工事をご案内します。
「一般建設業許可」は、軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請・下請を問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。「特定建設業許可」は、発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上の工事を下請けに発注する建設業者が取得しなければなりません。
一般建設業許可 | 建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出す場合でも一件の工事代金のうち下請けに出す金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要となる許可です。下請業者がさらに下請に出す場合も多いと思いますが、その場合は金額にかかわらず特定許可は必要ありません。一般許可で可能です。 |
特定建設業許可 | 発注者から直接建設工事を請け負う元請の建設業者が3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)を下請に出す場合に必要となる許可です。特定許可が必要なのはあくまで元請として工事を請け負う業者となります。 |
知事許可と大臣許可の違い
建設業許可は、営業所をどこに設けるかにより知事許可と大臣許可に分類されます。
知事許可 | 知事許可は、ひとつの都道府県内にのみ営業所を設ける場合に申請する許可のことです。ひとつの都道府県内に2つ以上の営業所を設ける場合も知事許可の申請をします。 |
大臣許可 | 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合です。例えば、東京都と神奈川県に営業所をもうける場合などは大臣許可の申請をします。 |
大切な許可要件
建設業許可の要件で大切なものに、「経営業務の管理責任者」が居ることと、「専任技術者」が居ることが重要な要件となります。では、この2つについて詳しくみていきましょう。
経営業務の管理責任者とは?
経営業務管理責任者の要件は法人の場合・個人の場合で異なります。それぞれ詳細を見てみましょう。
1.法人の場合
常勤の役員
常勤とは?
休日、その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること。
役員とは?
株式会社または、有限会社の代表取締役(または取締役)、合資会社の代表社員(または無限責任社員)、合名会社の社員、民法の規定による社団法人・財団法人・協同組合・協業組合等の理事のこと。経営業務の管理責任者は、建設業の経営者として、建設工事を請負い営業してきた人で、所定の年数をクリアしている必要があります。
注意点
許可の要件でもっとも重要と言われる「経営業務の管理責任者」ですが、建設業許可を持っている会社で、役員を5年以上している方は、この部分の要件はクリアー(その会社の建設業許可申請書の副本や、経営事項審査の副本等、および登記簿謄本などを提出することで証明できる)ですが、個人事業主として建設業を行ってきた方や建設業許可のない会社で役員をしていた方が、「経営業務の管理責任者」となるためには、所定の年数の営業経験年数を証明するために、請求書・領収書の控えや工事請負契約書などを所定の年数分持参する必要があります。
2.個人の場合
事業主・支配人(支配人登記簿に登記されている者のみ)である人のうち、建設業の経営業務に関して営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、かつ、下記に挙げたいずれかの経験がある人のことをいいます。
経営業務の管理責任者としての経験
経験のある建設工事と申請業種が同一の場合
許可を受けようとする建設業に関し、次のいずれかの地位にあって5年(60ヶ月)以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
- 法人の役員
- 事業主・支配人(支配人登記簿に登記されている者のみ)
- 支店長または営業所長等(請負契約の締結権限等がある者に限る)
経験のある建設工事と申請業種が異なる場合
許可を受けようとする建設業に関し、次のいずれかの地位にあって7年(84ヶ月)以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
- 法人の役員
- 事業主・支配人(支配人登記簿に登記されている者のみ)
- 支店長または営業所長等(請負契約の締結権限等がある者に限る)
例えば、電気工事の経験で、管工事業の建設業許可を受けたい場合は、7年(84ヶ月)以上です。
経営業務管理責任者に準ずる地位の場合
許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(常勤であることが必要)であって、経営業務を補佐した経験があること。役員または事業主に次ぐ職制上の地位にあった者で、建設業の経営業務を補佐した経験がある者。
専任技術者とは
「専任技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
- 2以上の業種の許可を申請する場合、許可の基準の表の各基準を満たしている者は、同一営業所内において、それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
- 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。
- 「専任技術者」は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
- 「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
- 「指導監督的な実務経験」(特定建設業)とは、建設工事の設計又は施工の全般について、元請として工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
- 次の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と定められているため、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- ほ装工事業
- 造園工事業
「専任技術者」は国家資格や実務経験年数でなることができます。しかし、許可を取りたい建設業の業種ごとに、対応する国家資格や経験年数が違いますので、対応表を見ていく必要があります。国家資格の場合は、検定の合格証書のコピーと原本が必要ですし、実務経験の場合は、実務経験証明書の提出とその期間の工事実績を証明するもの(工事の請求書・領収書の控や契約書等)が必要になります。
一般建設業の許可を受ける場合
専任技術者の要件を満たすためには、下記のようなケースがあります。
- 高校の指定学科(※)卒業後、5年以上の実務経験を有する方、若しくは大卒の指定学科(※)卒業後、3年以上の実務経験を有する方(法第7条第2号イ該当者)
- 許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、10年以上の実務経験をお持ちの方(法第7条第2号ロ該当者)
- (1)(2)と同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた方
〔※指定学科とは?〕
「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されているもので、許可を受けようとする建設業の種類ごとに、それぞれその建設業に密接に関連する学科として指定されているものです。
(法第7条第2号ハ該当者)
①許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で、指定学科合格後5年以上、又は専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後3年以上の実務経験をお持ちの方。
②国家資格者・・・告示第352号対象者(法第7条第2号ハ該当者)
許可を受けようとする建設業種の建設工事ごとに指定された技術検定、技能検定等に合格された方。
特定建設業の許可を受ける場合
- 国家資格者(法第15条第2号イ該当者)
- 指導監督的実務経験を有する者(法第15条第2号ロ該当者)
- (1)(2)と同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた方
(法第15条第2号ハ該当者(同号イ・ロと同等者)
許可を受けようとする建設業種ごとに定められた技術検定等の合格者
前述の一般建設業の許可を受ける場合の専任技術者たる要件を満たしている方で、かつ、許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験をお持ちの方。
〔指導監督的な実務経験とは〕
建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。
※ 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した方、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した方
大切な許可要件(その2)
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること
建設業許可を受けようとする者が、契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることという許可要件があります。いわゆる資産要件です。資産要件は一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。
- 一般建設業許可の場合、以下のいずれかに該当しなくてはなりません。
- 特定の建設業許可の場合、以下の全てに該当しなければなりません
①自己資本の額が500万円以上であること
②500万以上の資金を調達する能力があること
③建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を営業した実績を有すること
(建設業許可の更新のときはこの項目に該当するかを見ます)
①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
法人の場合
(当期未処理損失-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
個人の場合
(事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%
②流動比率が75%以上であること(流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%)
③資本金が2,000万円以上あること
④自己資本が4,000万円以上あること
特定建設業許可は一般建設業許可よりも資産要件が厳しくなっています。特定建設業は元請業者として下請に工事を出す業者が対象となっているため、万が一の時のための担保として資産を有していることが求められているのです。特定許可を有していた会社が資産要件を満たさなくなってしまった場合は、建設業を廃業するか、一般許可を取らなければなりません。特定から一般へ許可を変える手続きは般特新規と言い、新規の許可と同じ扱いになります。
欠格要件に該当しないこと
以下に記す欠格事由に該当した場合は、許可になりません。
- 建設業許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がされていないとき
- 建設業許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者であるとき
- 建設業許可を受けようとする者が不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者であるとき
- 建設業許可を受けようとする者が許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者であるとき
- 建設業許可を受けようとする者が請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者であるとき
- 次の者は、その刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
①いかなる法においても、禁固以上の刑に処せられた者
②建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法及び刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた者。
欠格要件については窓口審査では判らないことから、書類は受理されることが多いですが、後日、審査官が警察や市区町村の役所に照会して該当していることが判明したりします。欠格事由に該当し、不許可になった場合には申請手数料は原則として返還されませんので、充分注意が必要です。