経営事項審査
経営事項審査とは
「経営事項審査」とは、公共工事(国又は地方公共団体が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です(根拠法令=建設業法第27条の23)。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査であり、この審査は「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し評価するものです。なお、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。経営事項審査は申請により行われます。経営事項審査を受ける業種は、建設業の許可が必要です。申請時に建設業の許可を有していても、経営事項審査結果通知書の交付時点で、廃業等により許可がない場合は、経営事項結果通知書は交付されません。
経営事項審査が必要な建設工事
上記のとおり、建設業法(第27条の23第1項)の規定により「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」(=公共工事のこと)を発注者から直接請け負おうとする建設業者は「経営事項審査」を受けなければなりません。
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事
- 公共団体等が発注者の建設工事
- 一件の請負代金の額が、建築一式工事なら税込1,500万円以上、その他の建設工事なら税込500万円以上のもの
経営事項審査の有効期限
経営事項審査が必要な建設工事(以下「公共工事」という。)について発注者と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受審し、その結果通知の交付を受けた後、その経営事項審査の審査基準日(=直前の事業年度終了の日)から1年7ケ月の間に限られています。
従って、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7ケ月間の公共工事を請け負うことができる期間が間断なく継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。
1年7ケ月間というと、一見、3年間で2回更新すればいいように感じますが、これは審査期間を見込んでの期間ですので、現実的には、決算の報告と同時に経営事項審査の申請をするというのが一般的です。
審査基準日
審査基準日とは、前述のとおり、経営事項審査の申請日の直前の事業年度の終了の日(=決算日)です。ただし、新規設立法人又は新たに事業を開始した個人で最初の事業年度を終了していない場合は、設立日又は事業開始日が審査基準日となります。なお、会社が合併した場合は、合併後最初の事業年度の終了日を待たず、合併期日又は合併登記の日を審査基準日とすることができます。
経営事項審査の流れ
経営事項審査は、東京都の場合、東京都都市整備局に、毎年の決算後4ヶ月以内に、変更届(事業年度終了の決算報告)を提出します。その時に、併せて経営事項審査の書類も用意するようにします。
以下は、東京都のケースをモデルにします
- まず、財団法人建設業情報管理センター(CIIC)等に経営状況分析の依頼をします。
- 財団法人建設業情報管理センター等からの分析結果通知書を受け取ります。概ね1週間程度で結果が通知されます。
- 東京都都市整備局に審査の予約をします。
- 審査のための各種証明書類の準備
- 「経営事項審査」当日
- 審査結果(結果通知書の交付)
※ 経営事項審査が完了したら(=書類の不備等がなく受理された場合)、翌月末までに経営事項審査結果通知書が発送されます。
経営事項審査 予約方法
決算終了後できるだけ早く変更届出書(事業年度終了)を作成し、東京都都市整備局に提出します。この変更届出書(事業年度終了)は、決算日から4ヶ月以内に提出することが義務付けられています。そして、速やかに「経営状況分析」を受け、続いて経営事項審査を予約しましょう。のんびりしていると、前年度の有効期限が切れてしまいます。
変更届出書(事業年度終了)
変更届出書(事業年度終了)とは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。
この事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度は聞いたことがあるはずなのですが、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる方や、経営事項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も結構お見かけします。建設業許可の更新申請や経営事項審査を受けるためにも、毎年忘れずに届出るようにしましょう。なお、この変更届出書(事業年度終了)には、下記の納税証明書をつけることになっています。
個人 | 法人 | |
知事許可の場合 | 個人事業税 | 法人事業税 |
大臣許可の場合 | 所得税 | 法人税 |
入札に参加するには
経営事項審査を受けられる皆さまは、おそらく公共工事の入札に参加したいと考えていらっしゃる方がほとんどではないでしょうか?しかし、経営事項審査を受けただけでは入札に参加することはできません。東京都を例にご説明します。東京都が発注する公共工事の入札に参加するためには、あらかじめ競争入札参加資格の審査を受け、有資格者名簿に登録される必要があります。
申請期間
東京都の場合には、随時受け付けています。詳細はコチラをご覧ください。
申請を行うための事前準備
まず、電子証明書を購入し、「東京都電子調達システムへ」の登録作業等を行う必要があります。
電子証明書とは、インターネット上で、個人を認証(本人確認)するための電子的な身分証明書です。各申請書に電子証明書により電子的な署名を行い、インターネットをデータが通過する途中での悪意のある第三者による申請内容の書き換え(改ざん)を防止します。入札参加資格申請や電子入札に参加する際には、インターネット経由で、電子証明書を使って「東京都電子調達システム」を利用しますので、その画面にログインするのに必要となります。
その他
その他の入札に関する詳細はこちらをご覧ください。