自動車抵当権
予めのご案内
面識のない方からの、自動車抵当権は受任しておりません。予めご了承ください。
自動車の抵当権とは?
皆さまは抵当権というと、まず思い浮かべるのは不動産ではないでしょうか?
住宅ローンなどを組んだ際に、土地や建物に抵当権を設定するのが一般的な利用方法なのではないでしょうかしかし、抵当権は不動産だけに設定できる訳ではありません。自動車にも抵当権を設定することが可能です。不動産と比べ自動車を所有している方はとても多く、自動車に抵当権を設定することで、一般の人、特に若い人などに対する数十万円から数百万円の貸付の際には迅速かつ容易に担保を取得することが出来るのです。また、日頃、日常的に業者間で金銭の貸借がある場合には自動車の抵当権をもっとご利用することをお奨めします。また、金融機関様の場合、ご融資の担保に自動車の抵当権を検討されてはいかがでしょか? 特に運送事業者様の場合、トラックなど高価な車を所有されていると思われますので、この制度が大変有効です。
自動車の抵当権の設定
自動車に抵当権を設定する場合には、自動車登録ファイルに登録を受けることが、第三者に対する対抗要件になります。この登録は自動車の管轄の陸運支局に行うことになります。
自動車の抵当権の設定に必要な書類
- 申請書
- 登録義務者(債務者)の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 登録権利者(債権者)の資格証明書(個人の場合は住民票、法人は登記簿謄本)
- 原因証書(金銭消費貸借契約書等及び抵当権設定契約書の写し及び原本)
- 委任状(代理人が申請する場合 ※登録義務者は実印押印、登録権利者は認印でもよい)
自動車の抵当権の抹消に必要な書類
- 申請書
- 債権者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 第三者の承諾書(抵当権の変更について登録上利害関係をもつ第三者がいる場合)
- 弁済証明書又は抵当権放棄書
- 委任状(代理人が申請する場合 ※抹消義務者(債権者)は実印押印、抹消権利者は認印でもよい)
費用
登録免許税/手数料
- 設定:課税標準額(債権金額又は極度金額)×1000分の3
※100万円の場合、¥3,000円になります - 抹消:1両につき1,000円
当事務所への報酬
登録・抹消いずれの手続きも下記の料金です(1台の場合)。
足立ナンバー | 1台 | 19,800円 |
品川ナンバー | 1台 | 20,900円 |
練馬ナンバー | 1台 | 22,000円 |
※共同抵当等で、2台以上の車に同時に設定する場合は、1台につき1,100円増し。 ※上記以外の運輸支局はお見積りさせていただきます |
登録事項等証明書取得
抵当権の設定をした場合、その情報を明らかにするために、「登録事項等証明書」(現在事項)を同時に取得する場合です。
当事務所への報酬 | 1通 | 2,200円 |
※共同抵当等で、2通以上を同時に取得する場合は、1通につき1,100円増し。 | ||
検査登録印紙代 | 1台 | 300円 |
契約書等の作成サービス
- 金銭消費貸借契約書
- 抵当権設定契約書
- 質権設定契約書
各3.3万円から
留意事項
①販売会社のローン等、残債がある場合は販売会社から譲渡証明の発行を受け、所有権解除をした後でないと抵当権設定の登録はできません。
②抵当権は、債務者に自動車を使用する権利が引き続きありますので、万一の事故に備えて、任意保険に入らせた上で保険金請求権に対し、質権を設定しておくことを、お奨めします。