住所変更
東京都以外から、都内に引っ越して来られた方、自動車の変更登録はお済ですか?管轄違いのナンバーは速やかに変更しましょう!
例えば、最近、千葉県柏市から東京都葛飾区に引っ越して来たとすると、本来は柏ナンバーなどから足立ナンバーに変更する必要があるのですが、運輸支局は平日しか開いていないし、車を持ち込む手間も大変です。ついつい以前のナンバーのまま乗り続けている車を多く見かけますよね。
しかし、1度だけの住所変更なら、そう面倒なことにはなりませんが、2回、3回と住所が変わると、その車を手放す時に、多くの書類を用意したりしなければならず、とても面倒なことになります。住所が変わられたら、早めに車の変更登録(住所変更)を済ませましょう。
なお、変更登録(住所変更)にも車庫証明は必要です。忙しい皆さまが、お手続きで何度も仕事を休まなければならないのでは、大きな損失です。是非、当事務所にお任せください。
1.車庫証明取得
自動車の所有者・使用者の住所変更するには原則として新住所の車庫を管轄する警察署において、車庫証明を取得する必要があります。手続き自体はさほど難しいものであはりませんが、平日に2回警察署に出向く必要があるので、平日にお仕事をされている方には負担になります。
当事務所では、皆さま方に代わり、車庫証明の取得を代行しています。
2.住所変更
変更登録と言われるものです。引越しなどによる変更の場合は次の書類が必要になります。
- OCRシート
- 手数料納付書
- 変更が確認できる書面(住民票等)
- 委任状(代理申請の場合)
- 車庫証明
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 上記に加え、車検証と自賠責保険証書
3.ナンバープレートの変更
住所変更と同時にナンバープレートの変更が必要な場合は、当事務所で運輸支局からナンバープレートを預かり、お客様の車庫でナンバープレートの付け替えを行います。運輸支局に車を持ち込む必要や、他人が皆さま方の車を運転することもありません。
4.希望ナンバー取得
住住所変更を機に、希望ナンバーを取得したいという方には、そのお手続きもいたします。一部のナンバーは抽選になりますので、ご希望にお応えできない場合もございますので予めご了承ください。
※ 当事務所では、お客様の車庫に出向き、ナンバープレートを変更する「出張封印」を行っていますが、以下の自動車の場合はお取り扱いできませんので予めご了承ください。なお、出張封印の際はお客様にお立会(代理の方でも可)をお願いしています。
- 車台番号が確認できない車
- ナンバープレートにフレームなどがあり容易に外せない車
- ナンバープレートのボルトが錆などで容易に外せない車
- 著しく高価な車(フェラーリ・ロールスロイス等概ね2千万円以上の車)
- 自動車のキズ防止のための保護テープ(作業後すぐにはがします。のりも残りません。)を貼ることを許可いただけない車
- 事業用自動車