貨物自動車運送事業
一般(特定)貨物自動車運送事業
ここでは貨物自動車運送事業の許可について簡単にQ&A方式でご案内します。
営業所について
Q.営業所の条件はありますか?
A.使用権原があること。そして、農地法・都市計画法・建築基準法等の関係法令に 違反していないことが条件です。
車両数について
Q.車両は何台必要ですか?
A.営業所ごとに配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上必要です。ただし、 霊きゅう運送、一般廃棄物運送等の場合はその限りではありません。なお、けん引車の場合は、けん引車+被けん引車を1両と計算します。
車庫について
Q.車庫の条件はどのようなものがありますか?
A.①原則として営業所に併設していなければなりません。併設できない場合は一定の距離以内に車庫を
設けなければなりません。
②車庫は車両同士の間に50cm、車両と境界の間に50cm以上の間隔をとって、全ての車両が収
まることが必要です。
③前面道路の幅が車両制限令に適合することが必要です。6.5m以上の幅員があるか、前面道路が
国道であれば万全です。
休憩・睡眠施設について
Q.睡眠施設の広さはどのくらい必要ですか?
A.乗務員1人あたり2.5㎡以上必要です
Q.広さ以外の条件は?
A.原則として、営業所又は車庫に併設していることが必要です。当然使用権原があることは要件です。
また、農地法・都市計画法・建築基準法等の関係法令に違反していないことが条件です。
運行管理体制について
Q.運行管理体制の用件はどのようなことがありますか?
A.貨物自動車運送事業輸送安全規則に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであるこ
と。また、常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があることです。なお、危険品の運送
を行う者にあっては、消防法等関連法令に定める取扱い資格者が確保されることが挙げられます。
資金計画について
Q.資金はどの程度必要ですか?
A.自己資金の額が一定の必要な金額の2分の1以上あること。
必要な金額とは、車両の取得費・建築費(賃借費)・土地費・各種保険料・各種税金・運転資金等で
す。
法令順守について
Q.法令順守についてはどんあことがありますか?
A.①労働保険・社会保険の加入は厳しくチェックされます。最悪の場合は許可が取り消しになります。
②運行管理者には試験制度が導入されています。
③申請人に対する法令試験があります
(なお、試験には自動車六法等の持ち込みが可となっています)
損害賠償能力について
Q.損害賠償能力については条件がありますか?
A.自動車の損害保険に充分な額加入するほか、石油類、化成品類または高圧ガス等の危険物の輸送に使
用する事業用自動車についても必要な損害賠償能力を担保できる保険に加入すること。
その他
Q.特別積合せ運送をする場合は特別に条件がありますか?
A.荷扱所・積卸施設・営業所及び荷扱所の自動車の出入口・運行系統および運行回数・積合せ貨物管理
体制・運行管理体制に別の条件が付されています。