介護タクシー 許可後のお手続き等

介護タクシー 許可後のお手続き等

許可後のお手続き

ここでは経営許可が下りてからのお手続きについて、簡単にご案内いたしたいと存じます。

経営許可が下りてからでも、まだまだ準備しなければならないことがたくさんあります。

以下に簡単に記します。
これらの準備は、申請後許可になるまでの間に、業者を選定するなど、準備を進めておいた方がいいでしょう。
なお、項目の数字は順番を示している訳ではありません。

  • 登録免許税の納付
    登録免許税(3万円)を郵便局等から振り込みます。
  • 事業用自動車連絡書の提出
    事業用自動車連絡書に必要事項を記入し、運輸支局に2部提出し印をもらいます。
    1部は(控)で事業主がいただきます。これがないと、事業用自動車は登録できません。
  • 運転者適性診断の受診
    ドライバーは、運転者適性診断を受診しなければなりません。費用は7,000円弱位です。
  • 指導主任者の選任届提出
  • 車両の登録、メ-タ-の取り付け
  • 車体の表示
    車両の側面に、事業者の名称などを表示しなければなりません。
    文字の大きさは5cm×5cm以上の大きさで、容易に剥がれないもので表示しなければなりません。
    また、文字は読みやすい書体でなければなりません。
  • 任意保険の加入
    車両が登録されたら、任意保険に加入しましょう。
  • 地図の備え付け
    カーナビ全盛の時代ですが、現在はまだ、最近2年以内の地図を備えるよう指導されます。
  • 車両内の掲示(サイズ・色など詳細が決められているものもあります)
    車両の内部には以下のものを掲示(備えつける)する必要があります。
    ①事業者の氏名又は名称及び自動車登録番号
    ②運転者の氏名及び補助者乗務員の氏名
    ③運賃料金の内容
    ④深夜割増運賃の表示
    ⑤運送約款
  • 事業所のへの掲示等
    事業所(営業所)には以下のものを掲示する必要があります
    ①看板
    ②運賃・料金表
    ③運送約款
  • 上記1~9が調えば運輸を開始することができます。そして、許可から6ケ月以内に 運輸開始届を提出しなければなりません。
    なお、運輸開始届には以下の事業用施設の写真を併せて提出しなければなりませ ん。なお、写真提出要領も細かく規定されています。
    ①営業所
    ②仮眠・休憩施設
    ③自動車車庫
    ④事業用自動車(全車両)

※上記のように許可後も準備しなければならないことがたくさんあります。早めのご準備が大切です。

使用車両の範囲

介護タクシーで使用できる車両は以下のとおりです。これによれば車両は必ずしもワンボックスタイプなどでなくてもいいのです。ただし、セダンタイプを使用する場合は(2)のように条件があります。

なお、車両のタイプは一般財団法人全国福祉輸送サービス協会様のホームページ
(リンク:http://park16.wakwak.com/~zenfuku/)にも掲載されています。

福祉輸送サーピスに使用する自動車及び乗務する者の要件は、以下に掲げるものとする。

image014

(1)道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第86号)による改正後の道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。以下「福祉自動車」という。)を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくはサービス介助士の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(以下「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了した者、又は財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了した者が乗務するよう努めなければならない。

(2)(1)によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を修了している者が乗務しなけれぱならない。