介護タクシー 許可条件/必要書類
許可条件等
1.運転者
運転者は二種免許を取得していなければなりません
2.車庫について
①車庫は営業所から2km以内の距離になければいけません
②車両の長さ+1m、車両の幅+1mの余裕が必要です
幅には若干注意が必要です。駐車場などを借りる場合、意外に+1mの幅がある駐車場は少ないです
3.営業所
営業所は、建築基準法・消防法・農地法・都市計画法に抵触してはいけません。
営業所にはアルコールチェッカーの設置が義務付けられました。
この条件は現に建物が建っている場合には特に問題にはならないでしょう。
4.資金計画
資金は「所要資金の合計額の50%以上」、なおかつ、「事業開始当初に要する資金の100%以上」の自己資金を、申請日以降、常に確保していなければなりません。
5.損害賠償能力
対人8,000万以上、対物200万円以上、現実的には対人・対物とも無制限が欲しいところです。
6.法令遵守(宣誓書の提出が求められます)
法令遵守のため下記の要件を満たしていることが必要です。
①道路運送法7条各号に該当していないこと
道路運送法7条(PDF)
②平成13年11月22日付け関東運輸局長公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」の10.(3)(イ)~(リ)の規定に抵触していないこと
許可申請の審査基準10.(3)(イ)~(リ)の規定(PDF)
※上記以外にもいろいろと条件はありますが、詳細はお問い合わせください
必要書類
申請時の添付書類
- 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
①営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の案内図
(営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の距離)
②営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の見取図、平面図(求積図)
③営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
④施設の使用権原を証する書面
自己所有:不動産登記簿謄本等
借入:賃貸借契約書(写)等
⑤車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道の場合は不要)
⑥計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
車両購入:売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等
リース:自動車リース契約書(写)
自己所有:自動車検査証(写)
セダン型の一般車両を使用する場合にあっては、申請者(従業員を含む)が以下に掲げるいず れかの資格を有していることを証する書面
・介護福祉士(登録証(写))・訪問介護員(修了証明書(写))
・居宅介護従業者(修了証明書(写))・ケア輸送サービス従事者研修の修了証(写) - 計画する管理運営体制(様式例2)
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
①任意保険の見積書(賠償額、対物保険に係る免責額、保険料の分かるもの)
②タクシーメーター器の見積書(タクシーメーター器による運賃を収受する場合に限る。)
③申請日直近の残高証明書(申請者名義) - 法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面
(宣誓書) - 社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等
(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)及び労働保険/保険関係成立届(写)又は宣誓書 - 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
①定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
②最近の事業年度における貸借対照表
③役員又は社員の名簿及び履歴書 - 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
①定款(商法第1 6 7条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のあ る定款)又は寄付行為の謄本
②発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
③設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面 - 個人にあっては、次に掲げる書類
①資産目録
②戸籍抄本
③履歴書