就労資格証明書交付申請
就労資格証明書(Application For Certificate of Authorized Employment)交付申請
就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、わかりやすく記しますと、外国人が就労することができる旨を、法務大臣に証明してもらうことです。
現在有効な、在留資格(例えば、技術・人文知識・国際業務、技能等)を付与されている外国人が、転職等をする際に、、新らしい職場において、現在付与されている在留資格で活動ができるかどうかを確認してもらうために行うケースが多いです。
この証明書を受けていれば、雇用する会社側としても、「不法に就労しているのではないか?」というような疑念を一切抱くことなく、安心してその外国人を雇用することができます。
また、外国人にとっても、この証明書を発行していただくことによって、次の更新のときには、単純更新に準じた扱いを受けられます。
就労資格証明書の交付申請をするケース
上記のとおり、「就労資格証明書」は、転職の場合にその効果を発揮しますが、どのようなタイミングで申請するかは、状況によります。
1 転職前に申請をするケース
現在、就労している会社で従事している職種と同様の職種に、新しい会社で従事する予定の場合は、転職前に申請手続きをすることができます。
2 転職後に申請をするケース
実際に、新しい会社に転職し、これまで従事していた職種と同様の職種に就いている場合でも、試用期間内であれば申請をすることができます。
※ 上記、1.2の場合でも、在留期間の残りの期間が少ない(概ね3~4箇月)の場合は、「在留期間更新申請」(転職あり)となります。
就労資格証明書の交付申請に必要な書類
1 就労資格証明書交付申請書
2 パスポート(原本)
3 在留カード(原本)
4 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
5 「退職証明書」(転職前の会社が発行したもの)
※前の会社で「退職証明書」を発行してもらって無い場合はご相談ください。「退職証明書」がなく
ても申請できるケースがあります。
6 申請人の履歴書
7 転職後の会社等の概要を明らかにする資料
① 商業・法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
② 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
③ 会社等の案内書(会社案内やパンフレットなど)
* 上記の資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
8 次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
① 雇用契約書の写し
② 辞令の写し
③ 採用通知書の写し
④ 上記①から③に準ずる文書
9 手数料(¥1,200)