利用運送事業
貨物利用運送事業
ここでは、貨物利用運送事業についてご案内したいと思います。
貨物利用運送事業とは、荷主と運送契約をして、自らは運送を行わずに
運送事業者の運送を利用して行う事業です。
つまり、自分では輸送手段を持たなくてもいいのです。
「あ-、宅配便の取り次ぎか・・・」と思われる方も多いかもしれませんが、宅配便の取り次ぎは、「運送取次業」であり、利用運送事業とは似ていますが、異なります。
貨物利用運送事業には、第1種と第2種があります。解り易く記すと、第1種は、基本的にはトラック輸送と考えていただいて結構かと思います。
第2種は、トラック+船舶・航空機・鉄道を利用した輸送と考えていただいていいでしょう。
以下のようなイメージです。
第一種貨物利用運送事業の登録
第一種利用運送事業の登録を受けようとする場合、以下の要件を満たす必要があります。
登録の要件
- 営業所
①規模が適切
②農地法、都市計画法、建築基準法等の法令に抵触しないこと
③使用権原を有すること - 財産的基礎
純資産300万円以上を有していること - 経営主体
登録の欠格事由に該当しないこと
登録申請に必要な書類
- 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
- 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
- 既存の法人の場合
①定款又は寄付行為及び登記簿謄本
②最近の事業年度における貸借対照表
③役員又は社員の名簿及び履歴書 - 法人を設立しようとする場合
①定款又は寄付行為の謄本
②発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
③設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類 - 個人の場合
①財産に関する調書
②戸籍抄本
③履歴書 - 宣誓書(数種類)
標準処理期間
2ケ月~3ケ月
登録免許税
9万円
- 現在、一般貨物自動車運送事業許可を受けている場合、届出が必要です。
登録免許税は不要です。