生命保険の活用
相続税の納付に、生命保険を利用する方法があることは、既出のとおりですが、もう少し詳しく見ていくことにしましょう。
相続税は現金の一括納付が原則です。不動産やその他の動産で納付することは条件付きとなりますし、売却して金銭に換価することも本望ではないことが多いでしょう。そういったときに、よく対策として使われるのが「終身保険」です。保障が一生続くため、死亡時に必ず保険金が受け取れ、現金が手元に残るのです。
しかしながら、相続税額は一般的に高額です。それだけで支払えるような保障額の保険に加入しようとすると、保険料も高額になってしまいます。その対策として、保険期間を長くした「定期保険」や「定期付終身保険」が利用されることが多いのです。
【生命保険を活用するメリット】
1 受け取る死亡保険金には非課税枠があります
契約者、被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は「みなし相続
財産」として、相続税の課税対象となります。ただし、そこには非課税枠と言うものがあります。
【法定相続人数×500万円】が非課税枠になります。
例えば、夫が死亡して妻が3,000万円の保険金を受け取った場合、子供が3人いれば、
法定相続人4人×500万円=2,000万円が非課税となり、残りの1,000万円が他の相続財産と合算され、
課税対象となります。
2 現金で受け取れるので分割しやすい
相続税は、原則として発生から10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。資産の中心が不動産であっ
ても、生命保険金は分割しやすい現金で支払われますので重宝します。
ただ、保険金は受取人の固有の権利であるということは忘れてはなりません。保険金は受取人に直接支払わ
れるものなのです。
なお、相続税の納付には、延納や物納という方法もありますが、利子もつくうえ、意外にも手続が面倒です。
※ なお、ここで紹介している事例はあくまでも一例です。生命保険への加入を勧奨している訳でもありません
し、当事務所では生命保険商品は取り扱っていません。