不動産の評価方法と名義変更
不動産の評価方法
ご存じの通り、不動産の財産価値が高ければ高いほど、相続税も大きくなるのですが、
不動産の財産価値の評価方法で、金額に大きな差異が発生することもあるのです。
一般的には、不動産(土地)の評価は路線価と不動産面積から算出します。不動産(土地)に接する道路には
評価額が公表されていて、これを路線価と呼びます。
その路線価に不動産(土地)の面積を掛けると、不動産(土地)の大まかな価値を算出できます。
しかし、不動産(土地)は形状や様々な条件によって価格が変動することは皆さんもご存じでしょう。
その不動産(土地)の高低差や、地形、インフラ等を勘案し、
最終的な「不動産の価値」を算定するほうがいいでしょう。
当事務所では、相続税に詳しい税理士や、
相続不動産の評価に長けた不動産鑑定士と提携していますので安心です。
不動産の名義変更
相続が発生し、遺産分割の協議が調ったら被相続人名義の不動産を
相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、
できるだけ速やかに行ってください。
(1)登記に必要な書類
不動産関係の相続手続き(名義変更の登記)に必要な書類は、
概ね下記のとおりです。
必要書類 |
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提出先 | 不動産を管轄する法務局 |
(2)登記の申請
登記の申請は、原則としてその不動産を管轄する法務局に申請をします。
相続人の近所の法務局に提出するのではありません。
(3)登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
税額は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格の4/1,000となります。
※登記は司法書士が専門です。円滑な登記を進めるには専門家を活用することをお奨めします。
相続登記が大切な理由
- いつまでも放置しているとまた新たな法律関係が発生し、後々面倒なことが多くなることを防止する
- 相続人が単独で処分を行えるようにしておく方が便利