遺族年金・未支給年金のお手続き
被相続人の加入していた年金制度やご遺族の方の構成によっては、遺族年金が受給できるケースがあります。
また、現在、各種の年金を受給している場合には、ほとんどの場合「未支給年金」というものが発生します。これは、年金というものが原則後払いであということに起因しています。
例を示します。通常、年金というものは偶数月の15日に支払われます。ある年の4月15日に支払われる年金は2月、3月分の年金なのです。もし被相続人が5月10日に死亡した場合はどうなるのでしょうか。年金はお亡くなりになった月まで支給されますので、4月、5月分の未払いが発生するのです。この未払い分を法律で決められたご遺族が代わって受給することができます。これが「未支給年金」と言われるものです。
主な必要書類は以下のとおりです。これら、年金のお手続きは社会保険労務士が専門です。
年金関係の手続きで必要な書類は下記のとおりです
必要書類 |
◆住民票の除票 ◆被相続人の出生から死亡までの全ての連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 ◆死亡診断書 ◆年金証書・年金手帳 ◆受取人の戸籍謄本、住民票、金融機関の通帳、印鑑 ※ 自治体により準備する書類が変わることがありますので、必ず年金事務所に |
提出先 | 年金事務所 |