遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。
遺産分割協議書の書き方のポイントを押さえておきましょう。

協議の原則 協議は必ず相続人全員で行います。ただし、必ずしも相続人が全員集まって協議する必要はありません。全員が合意している遺産分割協議書を持ち回りで署名・押印をもらう方法もあります。
内容の記載 分割に関する表記ついて
(1)「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。もし後日に新たな遺産が発見された時の分配をどのようにするかも決めておく
(2)預貯金などは、銀行名、支店名、口座の種類・番号なども
細かく記載する。
不動産等について
不動産の表示は、事前に登記簿を入手し、所在地や面積 など、登記簿の通りに記載する。
用紙 紙の大きさに制限はありません。遺産分割協議書が数ページになるときは、法定相続人全員の実印でページの綴じ目に契印してください。
※なお、紙である必要はありません。極端なことを記せば、木の板に書いても構いません。
押印 署名(自署)の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。印鑑登録証明書で確認し、異なる印鑑を使用することのないよう注意しましょう。 なお、法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、充分チェックをして、間違いがないことを再確認しましょう。
日付 遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を
記入するようにしましょう。
相続人の住所・氏名 必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。
作成部数等 遺産分割協議書は原則として相続人の人数分作成しますが、金融機関や役所等に提出する部数を見込んで、多少余分を作成する場合もあります。ただし、いずれの場合も原則としてが、原本は還付してもらえます。

遺産分割協議は、成立後やり直すことは原則として出来ません。
ただし、前述のとおり、一部または全面的にやり直すことができる場合があります。
※故人の愛用の衣類や時計等、身の回りのもの(形見分け)は自由にできます。