社会福祉法人
社会福祉法人が行う事業
1 社会福祉事業
社会福祉事業は第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分類されます。
その一部を以下にご紹介します。
(1)第一種社会福祉事業
- 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助 を行うことを目的とする施設を経営する事業
- 生計困難者に対して助葬を行う事業
- 児童福祉法に規定する「児童養護施設」「知的障害児施設」等を経営する事業
- 老人福祉法に規定する「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」等を経営する事業
- その他
(2)第二種社会福祉事業
- 生活困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活 に関する相談に応ずる事業
- 児童福祉法に規定する「児童自立生活援助事業」「一時預かり事業」等の事業
- 児童福祉法に規定する「保育所」「児童更生施設」等を経営する事業
- 老人福祉法に規定する「老人居宅介護等事業」「老人デイサービス事業」等の事業
- 身体障害者福祉法に規定する「手話通訳事業」「介助犬訓練事業」等の事業
- その他
2 公益事業
一定の条件を満たしていれば、公益事業も行うことができます。
3 収益事業
一定の条件を満たしていれば、収益事業も行うことができます。
社会福祉法人の役員
法人には、役員として6名以上の理事と2名以上の監事を置かなければなりません。
なお、次の①から④に該当する者は、法人の役員になることができません。
- 成年後見人又は被保佐人
- 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又は社会福祉法の規定に違反して刑に処せられ、 その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者
- ②に該当する者を除くほか、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな るまでの者
- 社会福祉法第56条第4項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命じられた社会福祉法人の解散当時 の役員
評議員会
殆どの社会福祉法人においては評議員会を設けなければなりません。これは、公共性の高い社会福祉法人においては、多くの関係者の意見を聴くことによって、社会福祉法人の運営が民主的で健全に行われるよう規定されたものです。
そして、評議員の数は理事定数の2倍を超える数とされています。
社会福祉法人の資産
社会福祉法人の資産要件は、法人の事業などによって異なるのですが、簡単に記すと以下のようになります。
社会福祉施設等を経営する法人
1,000万円以上に相当する資産を基本財産として有していること
社会福祉施設等を経営しない法人
原則として1億円以上の資産を基本財産として有していなければならないこと
施設建設及び運営に必要な資金
基本財産以外に下記の資金を現金・預金等で準備しておかなければなりません。
- 運転資金(年間事業費の12分の1以上に相当する額、障害者施設等自立支援給付費制度の対象となる事業 を主として行う法人にあっては12分の2以上、介護保険法上の事業主として行う法人にあっては、12分の 3以上)
- 建設等自己資金(必要とする額)
- 法人事務費(必要とする額、最低100万円以上)
定款
定款は、厚生労働省で示している社会福祉法人定款準則に基づいて作成しなければなりません。
[社会福祉法第31条に定める必要的記載事項は下記のとおりです]
- 目的
- 名称
- 社会福祉事業の種類
- 事務所の所在地
- 役員に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 評議員会を置く場合には、これに関する事項
- 公益事業を行う場合には、その種類
- 収益事業を行う場合には、その種類
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 公告の方法
- 設立当初の役員
所轄行政庁(東京の場合)
社会福祉法人の所轄庁は次のとおりです
1 全国を単位として行う事業⇒厚生労働大臣
2 地域を限定しないで行う事業⇒厚生労働大臣
3 法令の規定の基づき指定を受けて行う事業⇒厚生労働大臣
4 2~4に類する事業⇒厚生労働大臣
5 法人の事業が2以上の都道府県にまたがり、厚生労働大臣の所管に該当しないもの(主たる事務所が東京都)
⇒東京都知事
6 法人の事業が東京都内の区域内で2以上の区市町村にまたがっている場合⇒東京都知事
7 事業を行う区域がひとつの市・区内の場合は⇒市長・特別区長
お願い
※当事務所では、社会福祉法人設立につきましては、その事業に詳しい税理士と共同で対応しますので、予めご 了承くださいますようお願い申し上げます。