一般社団法人
一般社団法人について
一般社団法人は、任意団体のような形で活動しているグループが、自分たちのグループに法人格を持たせたいときに適していると思います。皆さまご存知の通り、一般社団法人は「株式会社」の設立と同様で、次の手順で設立可能です。
1.定款を作成する
2.公証人に定款を認証してもらう
3.設立の登記をする
株式会社との違いについて
では、株式会社と一般社団法人の違いは何でしょうか?いくつか挙げてみたいと思います。
発起人
一般社団法人の設立には2人の発起人が必要ですが、株式会社の設立には1人の発起人がいれば可能です。
資本金
上記の発起人とは逆で、一般社団法人には特に定めなければ資本金(基金)は必要ありません。
役員
役員は、一般社団法人の場合は理事、株式会社の場合は一般に取締役と称しますが、どちらの法人も1人から設立が可能です。役員が少なければスピーディーな意思決定ができるでしょう。
一般社団法人設立時に気にかけること
一般財団法人にはその性質により、税制に若干違いがあります。
ひとつは、「非営利型」の法人と定義づけることができ、その「非営利型」に分類されない法人に区別されます。公益社団法人が税制上の優遇制度があることは皆さまご存知とは思いますが、「非営利型」の一般社団法人も公益社団法人ほどではありませんが、税制優遇の対象となります。
同じ一般社団法人であっても、、「非営利型」の法人に該当させることで税制上のメリットがでてくるのです。
「非営利型」の法人でない場合には、全所得に課税されますが、「非営利型」の法人に該当させることで、収益事業のみに課税されるという違いがでてきます。