事業協同組合設立・運営
はじめに
所長の若松は、都内に主たる事務所がある協同組合の理事を約5年経験しました。
そこでは「外国人技能実習生の受入れ事業」を事業としておこなっており、「外国人技能実習生の受入れ事業」には経験と知識が十分ございますので、組合の設立のみならず、定款変更のお手続き、あるいは、これから「外国人技能実習生の受入れ事業」を実施しようとしている組合様の運営等について、お手伝いをすることも可能です。
さて、昨今の新型コロナウィルス感染症流行のため、技能実習生の受入れも厳しい環境に置かれるようになりました。しかし、冷静に判断してみれば、実は今がチャンスだと思われませんか?
事業協同組合を設立して実際の受入れが開始できるまでには、概ね1年程度の期間が必要です。日頃は日々の受入れ業務が忙しく、新しい組合の設立などお考えになれない方も、この機会にご検討されては如何かと存じます。
ご存じの通り、介護や自動車整備の分野をはじめ、多くの分野で技能実習生の受入れが可能になりました。早めの対応が大切でしょう。
また、よくお問い合わせをいただきます組合の解散についてもお手伝いさせていただきます。
是非、ご相談ください。
なお、当事務所では、外国人技能実習生の受け入れを予定した協同組合設立につきましては、下記の通りのご案内とさせていただきます。お問い合わせが大変多く、丁寧な対応をするためにもご協力をお願いいたします。
1.最初のお電話でのお問い合わせも、短時間(長くても10分以内で)でお願いいたします。
2.仕事のご依頼は、必ず面談・カウンセリング(初回相談の場合でも、60分につき6,600円
(税込))を受けていただいております。なお、ご相談料は事前のお振込みをお願いしています。
3.令和2年4月6日から当面の間、オンラインによる面談とさせていただきます。
(詳細は「お客様へのお願い」のページでご確認ください。)
発起人様がいらっしゃるだけでは組合は創れません
最近多くのお客様から「事業協同組合設立」のお問い合わせをいただいておりまして、大変感謝申し上げます。しかし多くのお客様が誤解している様子がございます。協同組合は、行政庁から認可をいただかなければ設立させることはできません。ですから認可行政庁に、「この団体(グループ)には協同組合という組織が必要だな」と認識してただける事業計画や設立の趣旨が必要です。会社のように発起人と最低限の資本金があれば誰でも創れるという法人ではありません。
特に、「技能実習事業を行いたいから・・・」という理由で事業協同組合の設立をお考えの皆様は、組合を運営していけるだけの基本的な経済事業が全く疎かになっています。事業協同組合の本質的な部分を是非再確認してください。
協同組合とは?
そもそも協同組合とはどのような性質のものなのでしょうか?
分かりやすく記せば、中小企業が寄り集まってそのスケールメリットを活かし、1企業だけではできないような事業を共同で行うことで、大きな企業に対抗していこう!という性質があると思われます。
組合が行う事業は、組合員全体の利益のために行われるべきもので、一部の組合員の利益のために行われるべきものではありません。基本は組合員のために行われる事業です。
また、利益を追求する法人でもありません。もちろん剰余が発生した場合は、組合員に分配することもできますが、法定の積み立てを行った上でのことです。
協同組合の独特なところは、組合という名称ではあるものの、一つの法人格を持っていることです。会社を創ったというイメージを持ってみてください。ですから、組合の事務局の職員は労働保険や社会保険の適用があります。理事は報酬を得る事もできます。
一方で、協同組合は行政から認可を受けた法人ですので、税制面などで優遇措置があるのです。
少しイメージが湧いて来たでしょうか。
協同組合設立のメリットとフロー
協同組合は中小企業事業が結束し、共同事業を行うことで、組合員の経済的地位の向上や福利厚生の充実等を図っ ていくことができます。
また、一定の条件を満たせば「外国人技能実習生の受入れ」を行うことができるようになり、国際貢献と海外への人脈の確保、一部では貴重な労働力となるという面でも大きなメリットとなります。
では、協同組合設立までの簡単な流れを記してみましょう。
発起人(組合員)4名以上の確保
発起人会の開催
- 定款(案)の作成
- 設立趣意書の作成
- 事業計画案の作成
- 収支予算案の作成
- 規約案の作成等
創立総会の開催
- 定款並びに規約の制定
- 初年度及び次年度の事業計画の決定
- 初年度及び次年度の収支予算の決定
- 経費の賦課徴収方法の決定
- 借入金残高の最高限度額の決定
- 1組合員に対する貸付及び債務保証の残高の最高限度額の決定
- 手数料・使用料・貸付利息及び保証金の最高限度額の決定等
第1回理事会の開催
- 理事長・専務理事等の決定
- 組合事務所の位置の決定
※具体的な事務所を決定します。定款では●●区・市までしか記載しないことがほとんどです。 - 各種規程の制定
設立認可申請
設立認可申請に必要な書類
- 設立認可申請書
- 定款
- 事業計画書
- 役員の氏名及び住所を記載した書面
- 設立趣意書
- 設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が宣誓した書面
- 収支予算書
- 創立総会の議事録又はその謄本
- 発起人全員の印鑑証明書(会社のもの)
- 発起人代表以外の発起人の委任状
- 役員の就任承諾書
- 役員個人の印鑑証明書(必要な場合)
- 組合員になろうとする者の設立同意書及び出資引受書
認 可
行政庁から「認可書」が送られて来ます。
※認可申請をしてから実際に認可されるまで、概ね3週間から3箇月程度必要です。
設立の登記
設立の登記に必要な書類
- 設立登記申請書
- 定款
- 創立総会議事録
- 理事会議事録
- 代表理事の就任承諾書
- 出資引受書
- 出資(保管)証明書
- 設立認可書
- 代表理事の印鑑証明書・組合の代表者員(登録用)
- 委任状
ごく簡単に記すと、上記のような流れになります。しかし認可申請までには様々な書類を準備しなくてはなりませんし、多くの場合、事前に認可行政庁と何度も相談することが必要になります。
協同組合の設立には、いくつものハードルがありますし、特に外国人技能実習生の受入れには、更に、綿密な準備が必要であると言えるでしょう。