管轄が異なる複数の自動車に抵当権を設定
2016年04月01日(金)4:10 PM
今日は自動車抵当権のことを書いてみたいと思います
以前も、自動車抵当権のことはご案内したことがありますが
もし、1つの債権に対し2台の自動車に抵当権を設定するとして
1台が習志野ナンバー、1台が足立ナンバーだとしたら登録免許税はいくらになると思いますか?
自動車に抵当権と設定する場合、原則として登録免許税は債権額の3/1000です
これは、管轄が同一の自動車であれば同時に複数台の車に設定しようとも同額です
しかし、管轄の違う自動車となるとそうはいきません
そのような場合に、写真のような登録免許税受領書を
利用するのです(微妙な情報なのでモザイクかけてます)
これで別の運輸支局に「登録免許税は既に収めてあるので二重には課税しないでね・・・」と
言えるのです
しかし、その場合でももう一つの運輸支局にも少額ですが納税する必要があるんです
結構複雑なルールですよね
ご参考まで